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彼女の素行調査(戸籍謄本等の入手)

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こんな問合せにがありました。

■お問合せ内容
彼女の素行調査(戸籍謄本等の入手)

戸籍謄本等の入手希望との事で、会って話すことを伝えたら時間が取れないので
メールだけでお願いしたいとのことでした。
個人情報の取得には依頼者の本人確認が必要と伝えると連絡が途絶えました。

戸籍謄本等の入手は正当な理由なしでは犯罪行為です。個人情報の情報収集は探偵の職務ですのでは方法はありますが、依頼者が身元証明や収集理由を明かせないのは犯罪目的だったのでしょうか?或は常識を・・・・のでしょうか?

他人の戸籍謄本等、住民票の写し等の請求は
裁判の提起(貸金請求だとか離婚その他の身分関係など)のように
自分の権利行使のためや国や自治体の機関に提出するなどの必要など
正当な事由がなければ認められません(戸籍法10条の2、住民基本台帳法12条の3)。

探偵に依頼する場合は、十分話し合って依頼することが必要です。

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